風俗営業とは、次の第1号営業から第8号営業までをいう。
キャバレー(第1号営業) 料理店・社交飲食店(第2号営業) ダンス飲食店(第3号営業)
ダンスホール等(第4号営業) 低照度飲食店(第5号営業) 区画席飲食店(第6号営業)
マージャン店・パチンコ店等その他遊技場(第7号営業) ゲームセンター等(第8号営業)
・営業所の構造、設備には細かな基準がある。
・営業場所、営業時間について制限がある。
・営業に関して細かな禁止事項、遵守事項があるので、注意すること。
・食品衛生法に基づく保健所の許可が必要な場合は、許可後、風俗営業として公安委員会の許可が必要。
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古物営業における許認可手続き
古物とは、一度使用された物品(観賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類で政令で定めるものを除く)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
(1)古物の種類は次の13種類に分けられている。
(2)古物商又は古物市場主の許可申請にあたっては、その取扱う古物の種類を定めなければならない。
?美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
?衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品
?時計、宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
?自動車(その部分品を含む)
?自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
?自転車(その部分品を含む)
?写真機類(写真機、光学器等)
?事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
?機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
?道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気式方法又は光学的方法により、音、影像又はプログラムを記録した物等)
?皮革、ゴム製品類(カバン、靴等)
?書籍
?金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう)
・インターネットを利用して古物の取引を行う場合は当該ホームページのULRの届出が必要となる。
建設業における許認可手続き
建築業とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事」の完成を請け負う営業。次の2つに分かれる。
・特定工事業(工事の全部又は一部を下請に出す場合で、その契約金額の合計額が3,000万円(建築一式の場合は、4,500万円)以上になる場合)
・一般建設業(特定建設業以外のもの)
1.軽微な建設工事は許可を受けなくてもできる。
?建築工事一式一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)又は、請負代金の額に係らず、木造住宅で延面積が150?未満の工事。
?建築一式工事以外の建設工事一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
2.28種の建設業の種類(業種)ごとに、許可を受けなければならない。
(1) 土木工事一式
(2) 建築一式工事
(3) 大工工事
(4) 左官工事
(5) とび・土工・コンクリート工事
(6) 石工事
(7) 屋根工事
(8) 電気工事
(9) 管工事
(10) タイル・れんが・ブロック工事
(11) 鋼構造物工事
(12) 鉄筋工事
(13) 舗装工事
(14) しゅんせつ工事
(15) 板金工事
(16) ガラス工事
(17) 塗装工事
(18) 防水工事
(19) 内装仕上工事
(20) 機械器具設置工事
(21) 熱絶縁工事
(22) 電気通信工事
(23) 造園工事
(24) さく井工事
(25) 建具工事
(26) 水道施設工事
(27) 消防施設工事
(28) 清掃施設工事
3.経営業務の管理責任者がいること。
4.専任技術者を営業所ごとに置いていること。
5.請負契約に関して誠実性を有していること。
6.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
7.欠格要件等に該当しないこと。
飲食店における許認可手続き
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。
以下も該当する。
・おでん、焼鳥、タコ焼、中華そば、お好み焼き、いか焼き、ドック類の移動式又は臨時式の飲食店営業
・めん類、みそ汁、スープ、米飯類、弁当又は惣菜の加温式自動販売機による営業
・自動車による営業