古物とは、一度使用された物品(観賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類で政令で定めるものを除く)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
(1)古物の種類は次の13種類に分けられている。
(2)古物商又は古物市場主の許可申請にあたっては、その取扱う古物の種類を定めなければならない。
?美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
?衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品
?時計、宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
?自動車(その部分品を含む)
?自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
?自転車(その部分品を含む)
?写真機類(写真機、光学器等)
?事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
?機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
?道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気式方法又は光学的方法により、音、影像又はプログラムを記録した物等)
?皮革、ゴム製品類(カバン、靴等)
?書籍
?金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう)
・インターネットを利用して古物の取引を行う場合は当該ホームページのULRの届出が必要となる。
【許可認可届出等】
公安委員会による許可制(許可証): 古物商と古物市場主の場合
公安委員会への届出制: 古物競りあっせん業の場合
【受付窓口】警察署生活安全課防犯係
【根拠法規】
古物営業法
古物営業法施行規則
古物営業法の一部を改正する法律
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