建設業における許認可手続き

建築業とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事」の完成を請け負う営業。次の2つに分かれる。
特定工事業(工事の全部又は一部を下請に出す場合で、その契約金額の合計額が3,000万円(建築一式の場合は、4,500万円)以上になる場合)
一般建設業(特定建設業以外のもの)
1.軽微な建設工事は許可を受けなくてもできる。
?建築工事一式一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)又は、請負代金の額に係らず、木造住宅で延面積が150?未満の工事。
?建築一式工事以外の建設工事一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
2.28種の建設業の種類(業種)ごとに、許可を受けなければならない。
(1) 土木工事一式
(2) 建築一式工事
(3) 大工工事
(4) 左官工事
(5) とび・土工・コンクリート工事
(6) 石工事
(7) 屋根工事
(8) 電気工事
(9) 管工事
(10) タイル・れんが・ブロック工事
(11) 鋼構造物工事
(12) 鉄筋工事
(13) 舗装工事
(14) しゅんせつ工事
(15) 板金工事
(16) ガラス工事
(17) 塗装工事
(18) 防水工事
(19) 内装仕上工事
(20) 機械器具設置工事
(21) 熱絶縁工事
(22) 電気通信工事
(23) 造園工事
(24) さく井工事
(25) 建具工事
(26) 水道施設工事
(27) 消防施設工事
(28) 清掃施設工事
3.経営業務の管理責任者がいること。
4.専任技術者を営業所ごとに置いていること。
5.請負契約に関して誠実性を有していること。
6.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
7.欠格要件等に該当しないこと。

【許可認可届出等】
国土交通大臣による許可制。
ただし営業所が都内のみの場合は、都知事による許可制
【受付窓口】都庁都市計画局市街地建築部建築業課
【根拠法規】建設業法


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